○西原村立保育所延長保育サービス事業実施要項

平成15年3月3日

要項第11号

(趣旨)

第1条 保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等保育時間の延長に対する需要に対応するため、保育時間の延長を行うことにより、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は西原村とする。

(実施保育所)

第3条 本事業を実施する保育所(以下「保育園」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

西原村立にしはら保育園 西原村大字小森575番地1

(延長保育時間及び料金)

第4条 保育園における延長時間及び料金は、別表に定めるとおりとする。

(対象児童)

第5条 延長保育サービスの対象児童は、村長が保護者の就労形態、残業等やむを得ない事情のため保育時間の延長が必要であると認める児童とする。

(事業の実施)

第6条 本事業の実施のため、延長時間中は保育士2名程度を配置し、対象児童に対し、適宜、間食等を提供するものとする。

(諸帳簿及び台帳)

第7条 保育園は次の帳簿、台帳を備えなければならない。

(1) 延長保育サービス利用児童台帳

(2) その他必要な簿冊

(手数料の納期)

第8条 手数料の納期は、翌月5日までとする。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要項は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年要項第7号)

この要項は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年要項第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要項第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

延長保育サービス事業徴収金額表

延長時間

定義

徴収金額

7:15~8:30

通常保育開始前に実施する延長保育

0円

16:30~18:15

短時間保育終了後に実施する延長保育

1回当たり 100円

18:15~19:00

標準時間保育及び短時間保育の延長保育終了後に実施する延長保育

1回当たり 200円

1ヵ月の上限2,500円

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西原村立保育所延長保育サービス事業実施要項

平成15年3月3日 要項第11号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月3日 要項第11号
平成20年9月25日 要項第7号
平成27年3月30日 要項第6号
平成28年9月1日 要項第20号