○西原村生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入助成金交付要項

平成15年3月24日

要項第9号

(目的)

第1条 この要項は、一般廃棄物が年々増加するなかで、家庭から排出される生ごみ類(以下「生ごみ」という。)の堆肥化及び廃棄物の減量化を推進するため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機(以下「処理機等」という。)の購入者に対し、助成金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、西原村に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者とする。

(助成の内容)

第3条 助成金は、家庭から排出される生ごみの自家処理のため、処理機等を購入し設置する家庭(以下「設置者」という。)に対し、購入に要する費用の一部として助成する。ただし、一設置者に対する助成は生ごみ処理容器については2台、生ごみ処理機については1台までとする。

(助成額)

第4条 助成額は、処理機等の購入価格の5割以内とする。ただし、生ごみ処理容器については3,000円、生ごみ処理機については30,000円を限度とし、助成金の額に百円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 設置者は、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入助成金交付申請書(様式第1号)に見積書を添付し、村長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上助成の可否を決定し、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入助成決定(却下)通知書(様式第2号)により設置者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条による交付の決定を受けた設置者は、処理機等購入後、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入助成実績報告書(様式第3号)を速やかに村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定による実績報告書を受理した場合、内容を審査のうえ助成額を確定し、設置者に対し生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入助成金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用及び管理)

第8条 設置者は、処理機等を有効に活用し、適正な維持管理をしなければならない。

(施行期日)

この要項は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年要項第4号)

この要項は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

西原村生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入助成金交付要項

平成15年3月24日 要項第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成15年3月24日 要項第9号
平成22年3月9日 要項第4号