○西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の費用徴収規則
平成15年3月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年西原村条例第13号)第3条の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)に要する費用徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定こども(特定満3歳以上保育認定こどもを含む。以下「満3歳未満保育認定こども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は別表に定める額とする。
(月途中の入退所(園)等に係る利用者負担額)
第3条 月の途中において入退所(園)等があった場合の利用者負担額は、前条により算出した額に当該月の月途中入所日から(途中退所の場合はその退所日まで)の開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じた金額を25日で除した金額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(費用徴収減免措置)
第4条 村長は、支給認定保護者が、次の各号に掲げる理由により費用を納入することが困難と認めるときは、当該費用の額を減免することができる。
(1) 失業、疾病又は災害等により前年度より著しく所得が減少し、利用者負担額の負担が困難であると認めるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母又は父となった者であって現に婚姻をしていないものに該当するとき。
(4) その他やむを得ない事由があると認められるとき。
(利用者負担額の徴収)
第5条 前条の利用者負担額は、毎月末(12月は25日とする。)までに徴収するものとする。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに土曜日及び日曜日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、翌業務日に徴収するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の費用徴収規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3号認定 | ||||||
0歳 | 1・2歳 | |||||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||||
第1 | 生活保護世帯による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
第3 | 市町村民税所得割課税世帯であってその所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満(市町村民税均等割のみ課税世帯を含む。) | 3―1 | 母子等 | 8,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
3―2 | 一般 | 18,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 16,000円 | |||
第4 | 48,600円以上97,000円未満世帯 | 4―1 | 母子等 | 8,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 7,000円 | |
4―2 | 一般 | 25,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 23,000円 | |||
第5 | 97,000円以上169,000円未満の世帯 | 35,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 31,000円 | |||
第6 | 169,000円以上301,000円未満の世帯 | 40,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 36,000円 | |||
第7 | 301,000円以上397,000円未満の世帯 | 48,000円 | 46,000円 | 45,000円 | 43,000円 | |||
第8 | 397,000円以上の世帯 | 50,000円 | 48,000円 | 45,000円 | 43,000円 |
備考
1 この表において、「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において、4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては当該月の属する年度の前年度の、9月分から翌3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該月の属する年度の市町村民税の額に応じて決定するものとする。
3 この表において、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、算定した市町村民税所得割合算額により利用者負担額を算定するものとする。
4 この表の利用者負担額の欄に掲げる額が特定教育・保育等に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額を超える場合は、当該算定した額を利用者負担額とする。
5 この表において「母子等」とは、支給認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯の場合とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
6 第3階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については、無料とする。
7 支給認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、その年度中についてはこの表の3号認定の利用者負担額を適用する。
8 第3階層から第4階層までの世帯であって、母子等に該当するものの所得割の額が77,101円未満であるものにおけるこの表の適用については、特定被監護者のうち最年長のものから順に2人目以降の利用者負担額は、無料とする。
9 第3階層及び第4階層までの一般に該当する世帯であって、所得割の額が57,700円未満であるものにおけるこの表の適用については、特定被監護者等のうち最年長のものから順に2人目の子どもの利用者負担額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降の子どもの利用者負担額は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額にかかわらず、無料とする。
10 利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事(主食に限る。)の提供に係る負担金を含まない。
11 熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受ける児童(国基準額表の第7階層及び第8階層に属する世帯の児童を除く。)の利用者負担額については、この表に定める額の全額を免除する。