○水道組合営簡易水道事業等の代行事業負担金徴収条例
平成15年3月19日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、公衆衛生の向上と、生活環境の改善とに寄与するため、村内の水道組合が所有、管理、運営する簡易水道事業等の施設の新設、増設、改設事業を水道組合の申請により、村が代行して実施する事業(以下「代行事業」という。)の、水道組合からの負担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の申請)
第2条 代行事業を行うときは、水道組合の代表者は、事前に村長の定めるところにより代行事業実施申請書を提出しなければならない。
(事業の要件)
第3条 代行事業費の最低限度額は20万円とし、最低限度額に達しない場合は、当該水道組合が事業を実施し、事業費全額を当該水道組合の負担とする。
(負担金の額)
第4条 代行事業の負担金は事業費総額の45%以上とする。
(負担金徴収の時期及び方法)
第5条 負担金の徴収の時期は、当該年度内において、その都度村長が定める。
2 負担金は、村長の発する納入通知書により納入通知を発した日から15日以内に納入しなければならない。
3 前項に定めるほか、負担金の徴収に関しては、村税の徴収の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。