○西原村保育所条例
平成14年12月24日
条例第12号
西原村保育所条例(平成6年西原村条例第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、保育所の位置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 本村は法第39条第1項に規定する、保育所を設置する。
2 前項の保育所(以下「保育園」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
西原村立にしはら保育園 西原村大字小森575番地1
(入園児童)
第3条 保育園では、西原村保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年西原村規則第7号)第4条に規定する基準により保育を必要とする児童を保育する。
(入園の制限)
第4条 次の各号に該当するときは、村長は児童の入園を認めないことができる。
(1) 定員に余裕がないとき。
(2) 児童が伝染性疾患等を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 児童の心身の状況が保育にたえないものであるとき。
(4) その児童が入園することが不適当と認められる者であるとき。
(費用の納付)
第5条 児童の保育を委託した保護者は法令に定める基準に基づき、村長が定める額の費用を納付しなければならない。
(職員)
第6条 保育園に園長、保育士及び必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は別に村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に各保育園に入園している児童については、改正後の西原村保育所条例の相当規定により入園した児童とみなす。