○西原村史編纂委員会規約

平成14年9月11日

規約第8号

(目的)

第1条 本村の成立発展の過程と、住民の生活、文化及び産業推移の実態と変遷を調査し、地域文化の保護に努めるとともに、村の歴史を恒久に伝える西原村史(以下「村史」という。)を編纂するため、西原村史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村史編纂の方針を審議し、又は村史編纂に関する必要な調査を行い村史を編纂する。

(会長及び委員)

第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

(1) 会長は、村長をもって充てる。

(2) 会長は、会務を総理する。

(3) 副会長は、教育長をもって充てる。

(4) 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(5) 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命又は委嘱する。

 村議会議長

 村議会産業教育常任委員長

 副村長

 総務課長

 教育委員会事務局長

 文化財保護委員

 学識経験者 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は本事業の完了までとし、公職の委員の任期は、その在職期間とする。

(委員会)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会において議決を要する場合は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(執筆委員会)

第6条 委員会に村史を編纂するため、執筆委員会を置くことができる。

2 執筆委員に各分野の学識経験者を、村長が委嘱する。

(協力委員会)

第7条 委員会に村史編纂の資料収集のため、協力委員会を置くことができる。

2 協力委員は各地域から、村長が委嘱する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育委員会に置き、庶務を処理する。

(雑則)

第9条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要と認められる事項は、会長が定める。

この規約は、公布の日から施行する。

(平成16年規約第20号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成17年規約第33号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規約第13号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

西原村史編纂委員会規約

平成14年9月11日 規約第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年9月11日 規約第8号
平成16年12月21日 規約第20号
平成17年3月29日 規約第33号
平成19年3月23日 規約第13号