○西原村史編纂委員会規約
平成14年9月11日
規約第8号
(目的)
第1条 本村の成立発展の過程と、住民の生活、文化及び産業推移の実態と変遷を調査し、地域文化の保護に努めるとともに、村の歴史を恒久に伝える西原村史(以下「村史」という。)を編纂するため、西原村史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村史編纂の方針を審議し、又は村史編纂に関する必要な調査を行い村史を編纂する。
(会長及び委員)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
(1) 会長は、村長をもって充てる。
(2) 会長は、会務を総理する。
(3) 副会長は、教育長をもって充てる。
(4) 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(5) 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命又は委嘱する。
ア 村議会議長
イ 村議会産業教育常任委員長
ウ 副村長
エ 総務課長
オ 教育委員会事務局長
カ 文化財保護委員
キ 学識経験者 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は本事業の完了までとし、公職の委員の任期は、その在職期間とする。
(委員会)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会において議決を要する場合は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(執筆委員会)
第6条 委員会に村史を編纂するため、執筆委員会を置くことができる。
2 執筆委員に各分野の学識経験者を、村長が委嘱する。
(協力委員会)
第7条 委員会に村史編纂の資料収集のため、協力委員会を置くことができる。
2 協力委員は各地域から、村長が委嘱する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会に置き、庶務を処理する。
(雑則)
第9条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要と認められる事項は、会長が定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規約第20号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規約第33号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規約第13号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。