○西原村立保育所子育て支援事業手数料徴収条例

平成14年9月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、西原村における西原村立保育所子育て支援事業手数料(以下「手数料」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において子育て支援事業とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 一時保育 児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童で、村長が一時的に保育の実施が必要と認める児童の保育

(2) 延長保育 村長が保護者の就労形態等やむを得ない事情のため保育時間の延長が必要であると認める児童の保育

(手数料の額)

第3条 一時保育の手数料の額は給食・間食等を含め日額2,000円とする。

2 延長保育の手数料の額は、次のとおりとする。

(単位:円)

各月初日の対象児童の属する世帯の階層区分

徴収金額

階層区分

定義

月額

日額

A階層

生活保護法による被保護世帯

0

0

B階層

A階層を除くその他の世帯

2,500

200

(手数料の減免)

第4条 村長は、経済的その他特別な理由により必要があると認めた時は、手数料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西原村立保育所子育て支援事業手数料徴収条例

平成14年9月24日 条例第7号

(平成14年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年9月24日 条例第7号