○大津町西原村原野組合規約
昭和36年10月19日
熊本県指令地第261号
(組合の名称)
第1条 この組合は、大津町西原村原野組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の町村をもって組織する。
菊池郡 大津町
阿蘇郡 西原村
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 西原村の区域内にある別表1の項から9の項までに掲げる原野で官行造林編入地であるものの管理処分に関すること。
(2) 別表2の項の大津町西原村の共有する原野で官行造林編入地であるものの官行造林処分後における植林管理処分に関すること。
(財産の帰属)
第3条の2 別表の原野で官行造林編入地であるもののうち1の項及び3の項から9の項までの大津町又は西原村において単独で所有する原野については、官行造林処分後はそれぞれ大津町又は西原村に帰属するものとする。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、阿蘇郡西原村役場に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員の定数は6名とし、各町村において選挙すべき議員の数は次のとおりとする。
菊池郡大津町 3名
阿蘇郡西原村 3名
(議会議員の選挙の方法)
第6条 組合の議会の議員は、各町村の議会において、当該町村の議会の議員のうちから選挙する。
(議会議員の任期及び補欠選挙)
第7条 組合の議会の議員の任期は、各町村の議会の議員としての任期による。
2 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、組合長は、直ちにその旨を欠員となった町村の長に通知しなければならない。
3 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
4 組合の議会の補欠議員の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(執行機関等の組織及び選任方法)
第8条 組合に組合長、副組合長1人、会計管理者1人及び職員を置く。
(1) 組合長及び副組合長は、各町村の長が協議して定める。
(2) 会計管理者は、組合長の属する町村の会計管理者をもって充てる。
(3) 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。組合長、副組合長ともに事故があるときは、組合長の属する町村の長の職務を代理する者がこれを代理する。
(4) 会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該会計管理者の属する町村において会計管理者の事務を代理する者がこれを代理する。
(5) 組合長及び副組合長の任期は、それぞれ当該町村の長としての任期による。
(6) 職員は、組合長が任命する。
(経費の支弁方法)
第9条 組合の経費は、組合財産より生ずる収入及びその他の収入をもって充て、なお不足を生ずるときは左の割合をもって分賦徴収する。
菊池郡大津町 100分の23
阿蘇郡西原村 100分の77
(剰余金の配分方法)
第10条 組合に官行造林より生じたる収入は、組合の経費に充てたほか、なお剰余金を生ずるときは、組合の議会の議決を経て前条の割合により関係町村に配分する。
(経費の支弁方法及び剰余金の配分方法の特例)
第11条 第3条第2号の規定により行った造林の経費の支弁方法及び剰余金の配分方法については、組合長が組合の議会の議決を経て、その都度定める。
附則
1 この規約は、知事の認可のあった日から施行する。
2 阿蘇郡山西村外二ケ村原野組合規約は、この規約の施行の日から廃止する。
附則(昭和57年熊本県指令地第19号)
この規約は、熊本県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年熊本県指令市町村第47号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する関係町村の収入役は、その任期中に限り、なお組合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第8条各号列記以外の部分、第2号及び第4号の規定は適用せず、改正前の第8条各号列記以外の部分、第4号及び第5号の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
No. | 村 | 大字 | 字 | 地番 | 地目 | 台帳面積 | 所有者 | 備考 | |
1 | 西原村 | 宮山 | 医王寺向 | /716/721/の1 | 原野 | 反442 | 100 | 大津町 | 旧錦野村 旧陣内村 |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | /716/721/の2 | 〃 | 2,060 | 500 | 大津町 西原村 | 旧山西村 旧錦野村 旧陣内村 |
3 | 〃 | 〃 | 井手口鶴 | 1,448の4 | 〃 | 1,194 | 300 | 西原村 |
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4 | 〃 | 小森 | 土橋桑鶴 | 2,115 2,179 2,183 | 〃 | 492 | 404 | 西原村 |
|
5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4,343 | 700 | 西原村 |
|
6 | 〃 | 宮山 | 医王寺向 | 721の2 | 〃 | 300 | 000 | 西原村 |
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7 | 〃 | 〃 | 〃 | 721の3 | 〃 | 2,780 | 605 | 西原村 | 昭6契約変更 |
8 | 〃 | 〃 | 井手口鶴 | 1,448 | 〃 | 148 | 802 | 西原村 | 昭3契約変更 |
9 | 〃 | 〃 | 小牧山下 | 1,447の4 | 〃 | 989 | 221 | 西原村 | 〃 |
| 計 |
| ― | ― | ― | 12,751 | 702 | ― | ― |