○消防防災施設設備費負担金に関する条例
昭和41年12月26日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、消防防災の用に供する施設設備に要する事業費について村費負担の割合等を規定し、消防防災施設設備の整備強化を図るため、予算の範囲内において負担金を交付することを目的とする。
(村費負担の対象及び負担割合)
第2条 村費負担の対象とする消防防災施設設備の区分、事業費及び村費負担の割合は、次のとおりとする。
区分 | 対象事業 | 負担区分 | |||
村 | 集落 | ||||
新設 | 防火水槽 | 国庫補助対象 | 工事費から国庫補助金額を控除した額 | 5割 | 5割 |
非補助(容量20m3以上) | 施設の工事に必要な原材料費、運搬費、及び技術工の労務費 | ||||
火の見、半鐘、ホース乾燥施設 | |||||
消火栓及びホース格納箱等 | |||||
消火用ホース | 購入価格 | ||||
防災備品 | 購入価格(対象事業費3万円以上) | ||||
小型動力ポンプ積載車格納庫 | 建築費最高限度70万円まで | 10割 |
| ||
消防団員待機所 | 建築費最高限度50万円まで | ||||
修繕等 | 上記消防防災施設 | 施設の改修、修繕及び撤去に関する費用で対象事業費3万円以上 | 5割 | 5割 |
2 小型動力ポンプと、同積載車の購入及び修繕に関する費用は、事業費の内、国庫及び県費補助金額を控除した全額を村の負担とする。
3 小型動力ポンプを更新のため購入するときは、古品の売却代金は村の収入とする。
5 村負担金に1000円未満の端数がある場合は切り捨てる。
(負担金の交付申請)
第3条 この条例の規定による村費負担金の交付を受けようとする集落は、事前に村長の定めるところにより負担金の交付申請書を村長に提出しなければならない。
(監督等)
第4条 村長は、負担金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、該当集落の代表者に対して報告書の提出を求め、又は部下職員をして適切な監督をなしあるいは実地検査をさせることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度事業の分から適用する。
2 消防施設の補助に関する条例(昭和26年西原村条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度から適用する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第48号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。