○西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、255人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域に居住又は勤務地を有する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの間

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地及び勤務地を離れることを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない者

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

区分

年額報酬

団長

114,000円

副団長

79,000円

分団長

63,000円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、出動報酬として1回につき4,000円を支給する。

4 前項の場合において、1回の従事時間が4時間を超えるときは、以後4時間までごとに4,000円を同項に規定する額に加算して支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合においては、次により費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行した場合においては、次により費用弁償を支給する。

区分

鉄道運賃及び船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

航空賃

県内

県外

消防団員

実費

km

37円又は実費

2,200円

11,000円

12,000円

実費

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、重度の心身障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を熊本県市町村総合事務組合市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年組合条例第5号。以下「組合条例」という。)により補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、組合条例の定めるところによる。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合市町村消防団員退職報償金支給条例(平成16年組合条例第6号)の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条の規定は昭和40年4月1日から適用する。

2 西原村消防団条例(昭和35年西原村条例第16号)は、廃止する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第12条の改正規定は、昭和44年6月1日から、第13条第2項の改正規定は、昭和45年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条の改正規定は昭和46年5月1日から、第13条の改正規定は昭和47年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条の改正規定は昭和47年4月1日から、第13条の改正規定は昭和48年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第2項の規定は昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西原村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西原村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条においては昭和56年4月1日から適用し、第13条及び第13条第2項別表については、昭和57年4月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西原村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第2条については昭和61年4月1日より適用し、昭和61年3月31日までは261人とする。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年12月20日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年12月20日 条例第21号
昭和41年4月5日 条例第6号
昭和42年3月31日 条例第7号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和43年12月25日 条例第24号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和44年12月20日 条例第26号
昭和45年3月23日 条例第2号
昭和45年12月22日 条例第18号
昭和46年12月24日 条例第13号
昭和47年12月23日 条例第14号
昭和48年9月28日 条例第17号
昭和48年12月19日 条例第25号
昭和49年9月30日 条例第15号
昭和49年12月23日 条例第23号
昭和50年12月20日 条例第12号
昭和51年12月20日 条例第22号
昭和52年12月24日 条例第19号
昭和53年12月23日 条例第32号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和54年12月20日 条例第21号
昭和55年3月21日 条例第5号
昭和55年12月23日 条例第22号
昭和57年3月18日 条例第5号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月24日 条例第3号
昭和63年3月17日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第5号
平成2年3月15日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年2月20日 条例第4号
平成4年3月18日 条例第4号
平成6年7月1日 条例第19号
平成7年7月10日 条例第21号
平成9年3月21日 条例第5号
平成16年3月19日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第31号
平成18年6月15日 条例第8号
平成22年3月11日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第12号
平成27年3月18日 条例第21号
平成28年4月16日 条例第18号
令和元年12月16日 条例第17号
令和4年3月22日 条例第6号