○西原村指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月27日

要綱第4号

(設置)

第1条 この要綱は、西原村指定給水装置工事事業者規程(平成10年訓令第4号、以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、西原村指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副村長、総務課長、税務課長、住民福祉課長、保健衛生課長、建設課長、水道課長、産業課長及び企画商工課長をもって組織し、委員長は副村長、副委員長は水道課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

(1) 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(2) 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(4) 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を村長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、水道課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第48号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第23号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年要綱第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第11号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

西原村指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月27日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 簡易水道
沿革情報
平成10年3月27日 要綱第4号
平成17年3月29日 要綱第48号
平成19年3月23日 要綱第14号
平成29年6月30日 要綱第23号
平成31年3月19日 要綱第10号
令和4年3月22日 要綱第11号
令和5年3月22日 要綱第9号