○西原村中央簡易水道給水条例

平成10年3月23日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第1章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第3条の2~第3条の4)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第36条)

第5章 管理(第37条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、西原村中央簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 西原村中央簡易水道事業の給水区域は、次の区域とする。ただし、村長が必要であると認めたときは、当該区域外に給水することができる。

(1) 西原村大字鳥子

五反田、持矢倉、皆元、梅香口、凉塚、講米畑、中原、西原、南原の一部、鳥越の一部、迫ノ谷、塚原、馬場、岩下、鶴田、襟ノ平、桃木原の一部、長迫の一部、古閑向の一部、桑木迫の一部、古閑の一部、野添の一部、中園の一部、馬場平の一部、水ノ谷の一部、笹尾の一部、松出の一部、六反田の一部、下六反田の一部、下長野の一部、陣ノ上の一部、後迫の一部、葛目谷の一部

(2) 西原村大字小森

小東の一部、箕ノ平の一部、前鶴の一部、堤下の一部、名ヶ迫鶴、大峯の一部、北原の一部、上新所原の一部、下新所原の一部、西原の一部、新所の一部、下新所の一部、溜池、谷、鼈形山、万徳原の一部、畑鶴の一部、畑村の一部、小高山の一部

(3) 西原村大字宮山

日向の一部、大峰の一部、上ノ原の一部

(4) 西原村大字布田

宇土の一部、西鶴の一部、古閑の一部、北平の一部、龍口、下鶴の一部、桑鶴、鎌宗の一部、社司原の一部、西原の一部、化粧塚、高遊、境塚、乾原、立野、地ノ眼、北原、東原の一部、玉ノ迫、雀塚の一部、永田、小鶴の一部、下玉田の一部、中玉田の一部、上玉田の一部、北道角の一部、南道角の一部

(5) 西原村大字河原

秋田原の一部、門出の一部

2 その他詳細については、附図のとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭、官公署、学校、病院、工事、事業所等において使用するものをいう。

(3) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場において使用するものをいう。

(4) 「一時用」とは、建設工事現場、仮設演芸等及び、激甚災害を起因とした仮施設等において臨時に使用するものをいう。なお期間については、建設工事現場、仮設演芸等については最長6ヶ月とし、激甚災害を起因とした仮施設等については最長24ヶ月とする。ただし、協議の上、期間の延長を村長が認める場合は、この限りでない。

第1章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第3条の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6カ月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6カ月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6カ月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6カ月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6カ月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第3条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6カ月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6カ月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6カ月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、村長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、村長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第11条 村長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事申込の取消)

第12条 村長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異義についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異義があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定め、村長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で村長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 村長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に村のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき、又は中止している給水装置を再び開始するとき。

(2) メーターの口径又は、用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは村長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立合いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は5分を基準とする。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 村長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 村長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第26条 料金は、1月につき、次の表により算定した基本料金と水量料金の合計額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税額を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

区分

用途

メーターの口径

基本料金(1カ月につき)

水量料金(1カ月につき)

第1段

第2段

第3段

一般用

13mm

8m3以下 600円

9m3以上30m3以下 1m3につき 110円

31m3以上100m3以下 1m3につき 120円

101m3以上 1m3につき 135円

20mm

〃 720円

25mm

〃 960円

40mm

〃 1,800円

50mm

〃 3,600円

75mm

〃 8,400円

浴場営業用

100m3以下 4,800円

101m3以上 1m3につき 60円

一時用

1m3につき 240円

(水量料金の算定)

第27条 水量料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1カ月分として算定する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を村長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書により徴収する。ただし、第27条第2項の規定による場合は、2カ月分まとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

4 前項の徴収については、これを個人又は団体に委託することができる。

(料金の督促手数料)

第32条の2 第26条の規定による料金につき督促状を発行したときは、1回につき100円の手数料を徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者からの申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第8条第2項の工事検査をするとき。

1件につき 1000円

(2) 第21条第1項の規定により、給水装置の使用を中止するとき。

1件につき 500円

(3) 中止している給水装置を再び開始しようとするとき。

1件につき 500円

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額に消費税相当額を加えた額に加入金として申込みの際に納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル

152,000円

25ミリメートル

216,000円

40ミリメートル

680,000円

50ミリメートル

960,000円

75ミリメートル

2,250,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前項に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前項に規定する額を控除した額

2 加入金は原則として、土地一筆又は1ケ所につきメーター口径に対応する加入金を納めることとする。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更等で給水期間が短期である場合、その他村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事負担金)

第35条 村長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、村長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の軽減又は免除)

第36条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料、その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除、分納、又は延納することができる。

第5章 管理

(給水措置の検査等)

第37条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第39条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第40条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、村職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第43条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。又損害があった場合は、これを賠償させることができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第37条の検査及び第38条第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 村長は、詐欺その他、不正の行為によって第26条の料金、又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第45条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 西原村中央簡易水道条例(昭和52条西原村条例第14号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年6月分の徴収から適用する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月徴収分から適用する。ただし、同月前の徴収分については、なお従前の例による。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条の規定は平成26年5月31日後の検針により算定した料金から適用し、同日以前の検針により算定した料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後新たに水道の使用を開始した水道使用者等の料金については、前項の規定は適用せず、この条例による改正後の第26条の規定により算出した料金とする。

4 改正後の第34条の規定は、この条例の施行の日以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

附図

画像

西原村中央簡易水道給水条例

平成10年3月23日 条例第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 簡易水道
沿革情報
平成10年3月23日 条例第10号
平成10年9月30日 条例第21号
平成12年3月21日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第23号
平成12年8月30日 条例第33号
平成14年12月24日 条例第13号
平成15年9月19日 条例第6号
平成16年4月2日 条例第1号
平成17年9月30日 条例第3号
平成20年12月16日 条例第25号
平成21年3月13日 条例第4号
平成22年3月11日 条例第4号
平成25年3月21日 条例第13号
平成26年3月19日 条例第12号
平成26年9月16日 条例第16号
平成28年6月23日 条例第22号
平成28年12月12日 条例第31号
令和元年9月25日 条例第13号
令和3年3月19日 条例第7号
令和3年6月17日 条例第15号