○西原村工事入札参加者資格審査会設置規程

昭和58年11月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 西原村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため、西原村工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、西原村工事入札参加者資格審査格付要綱(昭和58年西原村告示第26号)に定める基準に従い、審査格付案を作成するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副村長、副会長は総務課長、委員は建設課長、水道課長、産業課長、企画商工課長、住民福祉課長、保健衛生課長及び税務課長とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長とする。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を1回に限り開くことができる。

(議決の方法等)

第6条 審査会は委員(会長、副会長を含む。)の半数以上の出席がなければ議事を開き、審査する事ができないこととし、会務の決定は、出席委員(副会長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 審査会の議事は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

西原村工事入札参加者資格審査会設置規程

昭和58年11月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和58年11月1日 訓令第1号
平成6年4月22日 訓令第1号
平成17年3月29日 訓令第8号
平成19年3月20日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成29年6月30日 訓令第5号
平成31年3月19日 訓令第4号
令和4年3月22日 訓令第6号
令和5年3月22日 訓令第6号