○西原村工事請負建設業者選定要領

平成11年1月26日

訓令第1号

西原村工事請負建設業者選定要領(昭和58年西原村訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 村が発注する建設工事の適正な施行を図るため、建設業者の選定について、本要領を定める。

(建設業者指名審査会)

第2条 西原村に、次に掲げるところにより建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を置く。

(1) 指名審査会は、副村長、総務課長、建設課長、水道課長、産業課長、企画商工課長、住民福祉課長、保健衛生課長及び税務課長を指名審査員として構成する。

(2) 指名審査会に会長を置き、副村長をもってあてる。会長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(3) 指名審査会は、必要に応じて会長が招集する。

(4) 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。

(5) 指名審査会は、指名審査員の半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することができない。会務の決定は出席指名審査員の過半数の同意によって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(6) 指名審査会の事務は総務課において行う。

(7) 指名審査会の審議は、公開しない。また、指名審査会の構成員は審議の内容を外部へ漏らしてはならない。

(指名建設業者)

第3条 建設業者を指名しようとするときは、入札参加資格審査申請書を提出し受理されている者のうちから選ばなければならない。

(等級別発注請負金額の区分)

第4条 等級別発注の標準とする請負工事金額は、西原村工事入札参加者資格審査格付要綱(昭和58年西原村告示第26号。以下「格付要綱」という。)別表工事種類規模別等級表による。

2 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、特に必要があるときは、当該等級の直近の上位又は下位の等級に属する建設業者から選定できるものとする。

3 前項ただし書の規定により指名することができる建設業者の数は、前項の規定により、指名しようとする建設業者の数の5割を超えることができない。ただし、当該指名に係る工事が舗装その他専門工事であるときは、この限りでない。

4 災害その他の理由により、緊急を要する工事又は特別の工事技術もしくは特別の機械を必要とする工事等については、前2項に掲げる基準によらないことができる。

(指名業者の選定)

第5条 指名競争入札に参加するものを選定しようとするときは、次に掲げる事項について注意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して、指名が特定のものに偏しないようにするものとする。

(1) 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 経営事項審査基準日以降における経営状況

(3) 経営事項審査基準日以降における工事成績

(4) 当該工事における地理的条件

(5) 手持ち工事量の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適正

(7) 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況

(8) 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況

2 会長は、前項の選定をした場合は、速やかに村長の決裁を受けるものとする。

3 第1項各号の事項の運用基準は、別表のとおりとする。

(雑則)

第6条 この要領に定めるものを除くほか、指名審査会の運営について必要な事項は、指名審査会が定める。

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

西原村工事請負契約に係る指名建設業者選定の運用基準

 

指名建設業者選定の注意事項

1 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無

次の事項のいずれかに該当する場合は指名しないこと。

(1) 西原村工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成9年西原村告示第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止期間中であること。

(2) 村発注工事に係る請負契約に関し、次の事項のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

③ 警察機関等から村長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状況が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営事項審査基準日以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

3 経営事項審査基準日以降における工事成績

(1) 村が定めた西原村工事成績評定要領又は工事成績内規等に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して65点未満である場合は指名しないこと。

(2) 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 工事成績の平均点が過去2年間連続して65点以上であること、表彰状又は感謝状をうけていることなど工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円満に実施できる態勢が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持工事の状況

工事の手持状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適正

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するにたりる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 経営事項審査基準日以降における安全管理状況

(1) 指名停止要綱に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 村発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 村発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないことなど安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重すること。

8 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況

(1) 賃金不払いに関する労働省からの通報が関係機関に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 村発注工事について建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入もしくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

(注) 第1号から第3号まで、第7号及び第8号に係る事項については必要があると認めるときは、経営事項審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。

西原村工事請負建設業者選定要領

平成11年1月26日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成11年1月26日 訓令第1号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成19年3月20日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成29年6月30日 訓令第4号
平成31年3月19日 訓令第3号
令和4年3月22日 訓令第5号
令和5年3月22日 訓令第4号