○西原村公有林野の賃貸借による収益分収に関する条例

昭和53年6月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、村有林野の賃貸借による収益分収を規定することにより、自然を保護し、林野の高度利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村有林野」とは、村が所有権を有し村内部落が慣行使用権を有する山林及び原野をいう。

(賃貸借契約)

第3条 村有林野を賃貸し他の目的に使用させようとするときは、慣行使用権を有する関係部落民の意見を聞いて、村長がこれを決定する。

2 村長は、村有林野を他の目的に使用させるときは、関係部落と収益分収契約を締結するものとする。

(分収歩合)

第4条 前条第2項により契約を締結するときの分収割合は、慣行使用権を有する部落6割、村4割とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西原村公有林野の賃貸借による収益分収に関する条例

昭和53年6月20日 条例第16号

(昭和53年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和53年6月20日 条例第16号