○分収造林に関する条例

昭和36年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、村有林野内造林の収益分収を規定することにより、造林意欲を昂揚し、もって森林資源の蓄積を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村有林野」とは、村が所有権を有し、村内部落が慣行使用権を有する山林及び原野をいう。

2 この条例において「造林」とは、前項の林野内における官行、県行、村行、部落行、森林総合研究所による造林及びその他部分林をいう。

(林地の造成)

第3条 村有林野を前条第2項にいう造林の目的に使用させようとするときは、慣行使用権を有する関係部落民の意見を聞いて村長がこれを決定する。

2 村長は、村有林野を造林の目的に使用させるときは、造林者と分収造林契約書を締結するものとする。

(分収歩合)

第4条 村有林野内造林の収益は、村と慣行使用権を有する部落とにおいて次の歩合で分収するものとし、収益のあった都度分収を行う。

造林区分

分収歩合

摘要

部落

官行造林

10分の8.5

10分の1.5

造林者と分収する村の分収金について分収する。

県行造林

10分の8.5

10分の1.5

上記に同じ。

村行造林

10分の8

10分の2

木材の販売代金について分収する。

部落行造林

10分の2

10分の8

上記に同じ。

森林総合研究所造林

10分の6

10分の4

森林総合研究所と分収する村の分収金について分収する。

その他の部分林

10分の9

10分の1

造林者と分収する村の分収金について分収する。

(補則)

第5条 この条例に定めない事項については、必要に応じ当事者が協議の上これを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

分収造林に関する条例

昭和36年3月31日 条例第15号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第15号
昭和42年12月23日 条例第19号
平成24年3月19日 条例第10号