○西原村林道及び作業道工事受益負坦金徴収条例
平成元年3月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、西原村が林道及び作業道の新設・改良又は舗装工事に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する負担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の徴収範囲)
第2条 村は、林道及び作業道工事に要する負担金の徴収に関しては、林道及び作業道工事によって利益を受ける者からその負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 村が徴収する負担金の額は、その年度における当該林道及び作業道工事に要する経費から国及び県から受ける補助金の額を除した額の範囲内において村長が定める。
(負担金徴収の期日及び方法)
第4条 負担金は、村長の発する納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
2 前項に定めるほか、負担金の徴収に関しては、村税の徴収の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。