○原野使用料条例

昭和36年10月16日

条例第22号

第1条 西原村有原野を採草放牧のために使用するものにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第226条の規定に基づき、原野使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

第2条 使用料は、次の区域に賦課する。

大字鳥子、大字小森、大字布田、大字宮山、字出の口小牧、字宮山本村、字日向、多々良大字河原、字土林、秋田、田中、門出、字星田、下古閑、医王寺、字滝、字小野、瓜生迫、猿帰、字灰床、字猿帰、灰床

第3条 使用料の額は、当該原野の評価額に1,000分の5を乗じて得た額とする。

第4条 使用料の納期は、当該年度の9月10日とする。ただし、村長において、特別な事情があると認めるときは、これと異る納期を定めることができる。

第5条 使用料の納付責任者は、第2条に定める区域の代表者とする。

第6条 使用料の賦課及び徴収について、本条例に定めのないものは、西原村税条例(昭和39年西原村条例第14号)の規定を準用する。

第7条 使用料を完納しないときは、村長が、当該部落の原野使用権を停止する。ただし、村長において特に必要があると認めるときは、納期限を延長することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度の使用料から適用する。

2 昭和36年度分の納期は、第4条の規定にかかわらず10月31日とする。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度の使用料から適用する。

原野使用料条例

昭和36年10月16日 条例第22号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和36年10月16日 条例第22号
昭和40年3月23日 条例第7号
平成元年3月20日 条例第9号
平成4年10月1日 条例第22号