○西原村園芸ハウス施設設置補助事業要綱

平成3年4月9日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、西原村の施設園芸の振興を図るため、野菜、花卉、果樹等の園芸用ハウス施設の設置に要する経費についてその一部を補助することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象者は、野菜、花卉、果樹等の生産のための園芸ハウス施設を設置する農業者又は生産組合等とし、次の各号に該当するものとする。

(1) 新規に園芸ハウス施設をおおむね10アール以上導入するもの

(2) 規模拡大を図るため園芸ハウス施設を10アール以上増設するもの

(3) 既存の園芸ハウス施設が8年以上を経過しており、更新のため10アール以上を設置するもの

(補助金の額)

第3条 補助金は、園芸作物毎にハウス施設資材導入経費の2分の1以内とし、補助の上限額は、村長が別に定めるものとする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第5条 補助事業者は事業が完了したときは、直ちに実績報告書(様式第2号)を村長に提出し、村担当課の確認検査を受けなければならない。

(補助金の取り消し又は返還)

第6条 村長は、補助事業者が、次の各号に該当すると認めるときは当該補助事業者に対し、補助金の交付を取り消し、又は補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助の目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助対象作物の生産を3年以内に中止したとき。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

西原村園芸ハウス施設設置補助事業要綱

平成3年4月9日 告示第2号

(平成3年4月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成3年4月9日 告示第2号