○農地等災害復旧事業受益者負担金徴収条例
昭和37年1月10日
条例第3号
第1条 農地等災害復旧(農業用施設を含む。)事業のため受益者負担金を徴収する。
第2条 この条例において、「事業費」とは、国県補助事業にして事業費から当該補助金を控除した額をいう。
第3条 負担金は、会計年度ごとに次の割合によって算出した額を受益者から徴収する。
農業用施設
事業費の50%
農地
事業費の65%
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分から適用する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度事業にかかわるものから適用する。
昭和37年1月10日 条例第3号
(昭和43年2月7日施行)