○西原村広域農業開発事業受益者負担金徴収条例

昭和55年12月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第24条第4項の負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納付義務者)

第2条 前条の規定による負担金の納付義務者は、広域農業開発事業により利益を受ける者とする。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、毎年度熊本県知事が定めた額を超えない範囲内において村長が定める。

(賦課徴収の時期及び方法)

第4条 負担金の賦課徴収の時期は、当該年度内において、その都度村長が定める。

2 負担金は、村長の発する納入通知書により納入通知書を発した時から15日以内に納入しなければならない。

3 前項に定めるほか、負担金の徴収に関しては、村税の徴収の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度より適用する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村広域農業開発事業受益者負担金徴収条例

昭和55年12月23日 条例第24号

(平成17年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和55年12月23日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第22号
平成17年3月23日 条例第27号