○西原村営土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年10月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、西原村営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「農地」とは耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは農地の利用保全上必要な公共施設であって下に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路

(3) 農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設又は農業用施設の災害復旧事業

(4) 圃場整備事業

(5) その他

(分担金の徴収を受けるもの)

第3条 分担金は、土地改良事業の施行に係る地域の全部若しくは一部の受益者から徴収する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 分担金の額は、毎年度の西原村が施行する土地改良事業に要する費用の額から、土地改良事業に対し西原村が交付を受ける国又は県費補助金を差引いて得た額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて村長が定める。

(納付期日及び納付方法)

第5条 分担金は、別に定める納入通知書により指定期日までに、納めなければならない。

(受益地が転用された場合の補助金返還措置)

第6条 村は、国又は県から補助金の交付を受けて行った村営土地改良事業であって、別に村長が指定するものの施行に係る地域内の農地が当該村営土地改良事業の工事の完了の公告の日の属する翌年度(その年度が到来する以前に知事が年度を指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するものから分担金を徴収する。ただし、転用農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が分担金の徴収を要しないものとして承認したときは、この限りでない。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、村長の定めるところによりその徴収を受ける者が土地改良法第3条に規定する資格を有している転用農地の面積に応じて当該村営土地改良事業につき国又は県から交付された補助金の額を割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(徴収の方法)

第7条 分担金の徴収は、西原村税条例(昭和39年西原村条例第14号)に準ずる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。

西原村営土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年10月1日 条例第12号

(昭和45年10月1日施行)