○西原村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和61年12月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 西原村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における当該西原村営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において村長が定める。

2 法第53条の8第2項により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については、村長が定める。

3 前2項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(特別徴収金)

第4条 法第96条の4において準用する法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の2の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金の額に相当する額を徴収する。

(賦課に対する審査請求)

第5条 前3条の規定により、賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に村長に対して審査請求することができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求があった時は、その審査請求がされた日から90日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

西原村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和61年12月25日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)