○土地改良事業の補助に関する条例
昭和36年3月31日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、土地改良事業を助成し、もって農業生産性の向上発達に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この条例の規定により、村が補助を行うことができる土地改良事業は、土地改良区、農家組合又は受益者団体が施行する農道、かんがい排水、暗渠排水、畑地かんがい施設の新設、改良農地造成、ほ場整備、区画整理及び舗装であって村長が適当であると認める事業につき、予算の範囲内において当該事業主体に交付するものとする。
(事業費及び補助率)
第3条 補助の対象とする事業費及び補助率は、次のとおりとする。
事業区分 | 補助の対象となる事業費 | 補助率 |
国県補助事業 | 1 圃場整備事業については国県補助費を控除した額 | 5割以内 |
2 圃場整備事業以外の事業については、国県補助率が5割未満の事業で本事業から当該補助金を控除した額 | 1割以内 | |
非補助融資事業 | 融資対象事業費の額 | 1割以内 |
単独事業 | 1 直営施行の場合 用地費、補償費、原材料費、運搬費、機械費、労務費、雑費の合計額が20万円以上になる事業費 2 請負施行の場合 請負契約額、用地費、補償費の合計額が20万円以上となる事業費 | 2割以内 |
(農道舗装及び土地改良施設の原材料等の支給の特例)
第4条 受益者団体が賦役等により土地改良工事を行う場合、予算の範囲内において次の基準により原材料等を支給することができる。
原材料等の支給の対象基準と最高限度額
1 農道整備事業
受益者団体が路盤工を造成した後、生コンクリートを使用して造成する表層工(仕上厚10cm)に対して生コンクリートを支給する。ただし、1路線単年度70万円以内とする。
2 農業用用水・排水路・堰(頭首工)その他農業振興を図るための事業
受益者団体が施行する土地改良施設(上記)の新設又は改良、補修工事等に要する2次製品(U字型側溝等)を支給する。ただし、1ケ所当たり単年度30万円以内とする。
(補助の申請)
第5条 土地改良事業に要する費用について村の補助を受けようとする事業主体の代表者は、事前に村長の定めるところにより、村長に補助金の交付申請書を提出しなければならない。
(監督)
第6条 村長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、その目的を達成するのに必要な限度において、補助金の交付を受ける事業主体の代表者に対して、報告書の提出を求め、又は部下の職員をして当該補助にかかる施設を実地検査させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。