○西原村農業後継者育成の補助に関する条例
昭和52年6月13日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、西原村の近代農業の新しい担い手を育成し、もって農業経営の向上を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助は、西原村に居住する者で、中学校卒業以上35歳未満の青年で、県立農業大学校及び各種農業試験場等又は先進地農家等に農業の専門技術並びに経営を研修する者で研修後村の中核的農業を営む者を対象とする。
(研修の期間及び補助額)
第3条 研修の期間及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 研修の期間は引続き2ケ年以内とする。
(2) 補助金は30日を1ケ月とし、月額40,000円以内とする。ただし、引続き15日以上30日未満は、1ケ月とみなし、3日以上14日未満は、日額2,500円以内とする。
(補助の申請)
第4条 研修の補助を受けようとする者は、あらかじめ研修の期間内容等を村長に届出るとともに、研修終了後速やかに報告しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 研修内容の報告を受けたとき、その内容を十分検討の上、本人に交付するものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、研修前に交付し、又は研修期間中において分割交付することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。