○西原村農業功績者等表彰規程

平成元年4月27日

規程第2号

(目的)

第1条 農業における困難な諸条件を自からの創意工夫と努力により克服して顕著な功績があったと認められる農業者及び営業集団グループ等に対して表彰を行い、もって本村農業の振興と発展に寄与することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、農業大賞と農業躍進賞の2賞とする。

2 正賞は、賞状と銀杯とし、副賞として賞金を贈るものとする。ただし、銀杯は、次年度において授賞者より村長に返還するものとする。

(授賞者の選考等)

第3条 授賞者の選考は、西原村農業振興連絡協議会で諮り、授賞候補者を推薦し、村長が授賞者を決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

西原村農業功績者等表彰規程

平成元年4月27日 規程第2号

(平成元年4月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成元年4月27日 規程第2号