○西原村新農業構造改善事業費補助金交付規則

昭和63年4月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業構造の改善を促進するため、農業協同組合、土地改良区、農業生産法人その他の団体(以下「農協等」という。)が行う、新農業構造改善事業(以下「事業」という。)に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、次条第1号から第3号までに掲げる事業を行う農協等に対して、補助金を交付する場合、予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第3条 前条の規定により、農協等に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げる補助金率を乗じて得た額とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 土地基盤整備事業は、事業費の100分の84以内

(2) 農業近代化施設整備事業は、事業費の100分の50以内

(3) 環境整備事業は、事業費の100分の50以内

(事業計画の承認)

第4条 農協等で事業を実施しようとするものは、事業の計画書及び設計概要書、同意書を村長に提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。

(補助金の申請)

第5条 前条の承認を受けた者で、補助金の交付を受けようとするものは、新農業構造改善事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 村長は、前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、適当と認めた場合、補助金交付の決定通知をし、補助金を交付する。

2 村長は、補助金の交付を決定する場合において、目的達成のため必要があるときは、条件を附するものとする。

(補助事業の変更承認)

第7条 補助金の交付を申請した者が、次の各号に掲げる事項について変更しようとするときは、新農業構造改善事業計画変更申請書に関係書類を添えて、村長に提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行個所又は設置場所の変更

(4) 同一事業にかかる事業種目毎に事業量又は事業費の2割を超える変更

(5) 事業種目にかかる主要工事内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

(指示)

第8条 補助金の交付を受ける者は、事業が予定の期日内に完了する見込みがない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を受けなければならない。

(事業着工届等の提出)

第9条 補助金の交付を受ける者は、当該事業に着工し、又は当該事業を完了したときは、遅滞なく着工又は完了届を村長に提出しなければならない。

(指令前着工の承認)

第10条 第4条の承認を受けた者で、特殊の事情のあるものは、補助金の交付決定通知(補助金指令)前に当該事業に着工することができる。

2 前項の規定により事業に着工しようとする者は、新農業構造改善事業指令前着工承認申請書を村長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(実施状況報告)

第11条 補助金交付決定の通知を受けた者は、補助金の交付にかかる年度の毎四半期末現在において、新農業構造改善事業実施状況報告書を翌月10日までに村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受ける者は、次の各号に掲げる書類を村長の定める日までに村長に提出しなければならない。

(1) 新農業構造改善事業実績報告書

(2) 事業成績書

(3) 収支精算書

2 村長は、前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金額の確定)

第13条 村長は、前項の書類を受理した場合において、その報告にかかる事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。

(検査)

第14条 村長は、補助金の交付を受けた者に対し、当該事業又は、補助金の使用に関し必要な検査又は指示をすることができる。

(流用の禁止)

第15条 補助金の交付を受けた者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。

(交付の取消し等)

第16条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次に掲げる各号の一に該当すると認める場合には、補助金の交付の決定を取消し、又は変更を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定の内容若しくはこれに附した条件又はこの規則若しくはこれに基づく村長の指示その他補助金に関する法令に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 当該事業の施行の方法が不適当であるとき。

(4) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(5) 事業完了の見込みがないとき。

2 前項第1号から第3号までの規定は、第13条の規定により補助金の額が確定した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第17条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 村長は、第13条の規定により補助金の額を確定した場合において、すでに交付した補助金の額がその額を超えるときは、その超える部分にあたる補助金の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度の補助金から適用する。

西原村新農業構造改善事業費補助金交付規則

昭和63年4月14日 規則第5号

(昭和63年4月14日施行)