○西原村農業委員会規程

平成元年8月1日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 西原村農業委員会(以下「委員会」という。)の処務は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 委員会の円滑な運営を期するため次の職員を置く。ただし、職員の定数は、西原村職員定数条例(昭和35年西原村条例第5号)の定めるところによる。

(1) 事務局長

(2) 主事又は職員

(事務分掌)

第3条 委員会の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収発に関すること。

(2) 委員会の予算・決算の整理に関すること。

(3) 会議及び議事録に関すること。

(4) 補助金の交付申請及び実績報告に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 職員の身分及び委員等の選任に関すること。

(7) 農地の移転・転用統制に関すること。

(8) 小作契約・標準小作料・農地等の賃貸借に関すること。

(9) 国有農地等の管理・売渡しに関すること。

(10) 未既墾地の登記に関すること。

(11) 農家台帳の補正に関すること。

(12) 自作農維持資金に関すること。

(13) 農地対価徴収・滞納整理に関すること。

(14) 未既墾地に関すること。

(15) 農業者年金業務に関すること。

第4条 事務局長は、上司の命を受けて、局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

(専決)

第5条 事務局長において専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇届、欠勤届等服務上の事項に関すること。

(2) 職員の県内出張に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 職員の事務分掌に関すること。

(6) その他軽易な申請、照合、回答、通知及び証明に関すること。

(規則等の準用)

第6条 事務処理・文書の収受及び処理・回議及び回覧・浄書及び発送・事務の専決及び代決・服務・職員厚生等について必要な事項は、西原村組織規則(昭和35年西原村規則第2号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

西原村農業委員会規程

平成元年8月1日 農業委員会規程第1号

(平成3年11月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成元年8月1日 農業委員会規程第1号
平成3年11月15日 農業委員会規程第1号