○西原村公有林野の自然環境保護条例

昭和48年9月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令その他に特別の定めがあるもののほか、本村公有林野の自然環境の保護に関し必要な事項を定め、もって本村のすぐれた自然を保護し、緑豊かな環境の維持造成をはかることを目的とする。

(管理責務)

第2条 村は、公有林野を総括的に管理し、自然環境の保護等に関する施策を講ずる責務を有する。

2 公有林野について入会権を有する部落又は植林、牧野造成等の事業を行っている者(以下「部落等」という。)は、その地域内の公有林野を直接管理する責務を有し、村が行う自然環境の保護等に関する施策に協力するものとする。

(行為の規制)

第3条 公有林野内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。

(1) 木竹類を掘採すること。

(2) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(許可の条件)

第4条 村長は、前条の許可をする場合は、部落等の代表者の意見を徴し、適当と認める代金を徴収するものとし、自然環境の保護等のため必要な条件を付することができる。ただし、公共の用に供する目的の場合は、代金の徴収を免除することができる。

(通報)

第5条 村長は、前条の許可をしたときは、直ちにその内容を部落等の代表者に通知するものとする。

2 部落等は、管理地域内の状況その他の情報を随時村長に通報するものとする。

(収入金の分収)

第6条 村は、第4条の規定による代金を収入したときは、その6割に相当する金額を収入を得た地域を管理する部落等に交付するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西原村公有林野の自然環境保護条例

昭和48年9月28日 条例第18号

(昭和48年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和48年9月28日 条例第18号