○西原村葬儀用祭壇貸付規則
昭和46年5月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、西原村備え付け葬儀用祭壇(以下「祭壇」という。)の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付け)
第2条 祭壇は、村内で行われる葬儀の場合、村民からの借り受け申請によって貸し付ける。
(借受け手続)
第3条 祭壇を借り受けようとする者は、貸付料を添え、別記様式の葬儀用祭壇借受申請書を村長に提出しなければならない。
(貸付期限)
第4条 貸付けは、お通夜及び葬儀当日のみとする。
(運搬の責任)
第5条 祭壇は、往復とも借受者においてつとめて動揺の少い車両により運搬するものとする。
(組立て及び撤収)
第6条 祭壇の組立て及び撤収は、村長が委嘱した者によって行う。
(損傷による弁償)
第7条 運搬中その他借受者の不注意による祭壇の損傷について原形修復に要した費用は、借受者が負担するものとする。
(貸付料)
第8条 貸付料は、1日につき1万円とする。ただし、平成17年度において新たに購入した祭壇については、当分の間1日につき15,000円とする。
附則
この規則は、昭和46年5月15日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。