○西原村旅館建築の規制に関する条例

昭和57年5月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、旅館業等によって、西原村の善良な風俗が害されることがないように、これに必要な規制を加えることによって、清浄な風俗環境を維持することを目的とする。

(同意)

第2条 本村内において旅館業を目的とする建築物を建築しようとするもの(以下「建築主」という。)は、当該建築及び営業に関する所轄官庁に許認可申請を行う以前(許認可を要しない行為については行為着手前)に村長に同意申請書を提出し村長の同意を得なければならない。

(諮問)

第3条 村長は、前条の規定により建築主から同意を求められたときは、第5条に規定する審査会に諮問し、同意するか、否かを決定するものとする。

(同意、規制の基準)

第4条 村長は、第2条の申請に係る施設が、次の各号の一に該当する場合には、同意しないものとする。ただし、善良な風俗をそこなうことなく、かつ、生活環境保全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 集落内又は集落の付近

(2) 児童、生徒等の通学する道路の付近

(3) 公園及び児童遊園地の付近

(4) 官公署、教育文化施設、病院診療所等の付近

(5) その他村長が不適当と認めた場所

(審査会の設置)

第5条 旅館の建築規制に関し、村長の諮問に応じるため旅館建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員10名以内で組織し、委員は、村長が任命する。

2 村長は、必要に応じて審査会に臨時委員若干名を置くことができる。

(関係者の意見聴取)

第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、建築主その他の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に旅館業等の用に供している建築物の増改築又は移転及び旅館業等の用に供しない建築物の用途を変更して旅館業等の用に供する場合においては、この条例を適用する。

西原村旅館建築の規制に関する条例

昭和57年5月20日 条例第15号

(昭和57年5月20日施行)