○西原村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年2月16日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁及び地下水汚染を防止するため、西原村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象補助金額その他必要な条項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「浄化槽」 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 「合併処理浄化槽」 し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水BOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 「定住」 本村に10年以上住むことを前提に住民基本台帳に記録され、かつ、本村に生活の実態があることをいう。

(4) 「新設」 新たに建設される住宅に設置する合併浄化槽をいう。

(5) 「転換等」 汲み取り便槽及び単独浄化槽から合併浄化槽への設置替並びに平成28年度熊本地震による罹災・被災住宅再建に伴う合併浄化槽設置又は被災合併浄化槽設置替をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる者は、本村において自らが住所を有し、個人が建築する主に居住を目的とした自己の専用住宅(アパート・下宿・宿舎を除く。ただし、河原小学校区は、平成27年度まで対象とする。)の合併処理浄化槽を設置する者とする。ただし、小規模店舗等を併設した住宅の場合は、人の居住用に供する家屋部分のみの面積をもって算定する。

2 転入しようとするものが本村において居住の目的で浄化槽を設置する場合とする。

3 前項の住宅は1戸建とし、1戸建の住宅であれば2戸以上を併せて処理する場合も含むこととする。

4 次の各号のーいずれかに該当した場合は、補助対象としない。

(1) 貸家及び別荘

(2) 交付決定以前に着工しているもの

(3) 各種村税等に滞納がある場合

5 汲み取り便槽及び単独浄化槽から合併浄化槽への設置に対する補助金(以下「設置補助金」という。)

6 合併浄化槽の清掃、保守点検、法定検査等の適切な維持管理に対する補助金(以下「維持管理補助金」という。)

(補助金の交付)

第4条 村は、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者に対しては、補助金を交付しない。

2 村長は、合併処理浄化槽未設置の専用住宅に設置補助金を受けて合併処理浄化槽を設置した者に対して、推進補助金を交付する。ただし住宅の新築に伴い合併処理浄化槽を設置した者を除く。

3 村長は、設置補助金を受けて合併処理浄化槽を設置した者に対して、維持管理補助金を交付する。ただし、維持管理及び法定検査が適切に行われている場合に限る。

(補助金額)

第5条 補助金の金額は次のとおりとする。ただし、設置補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次の金額は限度額とする。

区分

基準額

5人槽

新設

222,000円

転換等

332,000円

6~7人槽

新設

276,000円

転換等

414,000円

8~10人槽

新設

366,000円

転換等

548,000円

11~20人槽

新設

626,000円

転換等

939,000円

21~30人槽

新設

982,000円

転換等

1,472,000円

31~50人槽

新設

1,358,000円

転換等

2,037,000円

50人槽以上

新設

1,551,000円

転換等

2,326,000円

推進補助金

30,000円

維持管理補助金

10,000円

(補助金交付申請)

第6条 設置補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 審査の期間を経過した浄化槽設置届け出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 見積書の写し

(4) その他(村長が必要と認めた書類)

(交付の決定及び通知書類)

第7条 村長は、前条の設置補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して設置補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、設置補助金を交付すると決定した者に対しては、設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、設置補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第8条 前条第2項の規定により、設置補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)同項の補助金交付決定通知書を受けた後、補助金申請内容を変更する場合は補助事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに当該年度の3月31日までに実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) その他(村長が必要と認めた書類)

(交付額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の成果が設置補助金の交付確定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、設置補助金の交付確定額を確定し設置補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、設置補助金請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき設置補助金を交付する。

2 推進補助金を請求しようとする者は、推進補助金交付請求書(様式第8号)により請求する。

3 維持管理補助金を請求しようとする者は、維持管理補助金交付請求書(様式第9号)に保守点検記録票の写し及び浄化槽法第7条又は第11条の検査の結果の写しを添付し請求する。維持管理補助対象期間は、設置補助金交付年度の翌年度から4年間とする。請求期間は当該年度の3月31日までとする。

(補助金交付の取り消し)

第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(事業の確認)

第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年告示第14号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第19号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第32号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第25号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第12号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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西原村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年2月16日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成3年2月16日 告示第1号
平成4年7月27日 告示第3号
平成5年12月27日 告示第6号
平成7年8月14日 告示第18号
平成8年6月19日 告示第4号
平成10年6月18日 告示第6号
平成13年3月23日 告示第14号
平成14年2月26日 告示第19号
平成16年3月25日 要綱第5号
平成17年3月24日 告示第32号
平成18年3月31日 告示第25号
平成19年3月23日 告示第12号
平成23年3月31日 告示第3号
平成28年4月1日 告示第13号
令和4年2月9日 告示第4号