○西原村産業廃棄物審議会設置条例

平成13年3月22日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、西原村(以下「村」という。)に産業廃棄物処理施設の設置に関する事業計画等について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき、村長に意見を求められた場合等に、村民の生活環境の保全のため必要な指導及び意見の調整を図るため西原村産業廃棄物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、「産業廃棄物処理施設」とは、法第15条の熊本県知事の許可を必要とする施設をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会は、第1条の目的を達成するため村長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 産業廃棄物処理施設の事業計画に関する事項

(2) 生活環境保全に関する事項

(3) 前2号に掲げる事項のほか、目的達成に必要な事項

2 審議会は、任務遂行上必要あるときは、村長の承認を得て関係人の出席を求めることができる。

(組織)

第4条 審議会は、事業計画申請地に関係ある地域の委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、必要に応じ識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

4 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議の終了までの期間とする。ただし、村長が、特に必要と認めたときはこの限りでない。

(会議)

第6条 会議は、村長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

(庶務)

第7条 この審議会の庶務は、保健衛生課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

西原村産業廃棄物審議会設置条例

平成13年3月22日 条例第39号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成13年3月22日 条例第39号
平成17年3月23日 条例第23号
平成29年6月19日 条例第12号