○西原村国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年11月21日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、西原村国民健康保険条例(昭和35年西原村条例第23号)第3条に基づき、西原村国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は3年とし、村長がこれを委嘱する。

(協議会の任務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項につき、村長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他村長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第4条 会長は協議会を招集し、その議長となる。

第5条 協議会は、村長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が、協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ村長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度村長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第6条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、村長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第8条 協議会に書記を置き、村の職員のうちから村長が命ずる。

2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第9条 協議会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指命する委員2名が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に委嘱された委員に係る西原村国民健康保険事業の運営に関する協議会規則第2条の規定による委員の任期については、なお従前の例による。

西原村国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年11月21日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)