○西原村在宅老人緊急通報装置給付(貸与)事業実施要綱
平成7年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 ひとり暮らし老人等に対し、緊急通報装置を給付(貸与)することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 緊急通報装置の利用対象者となるものは、当村に在住のおおむね65歳以上のひとり暮らし老人等とする。
(利用の申請)
第3条 緊急通報装置の利用を申請する者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(緊急通報装置の設置)
第6条 村長は、申請者から前条の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。
(支援体制の整備)
第7条 村長は、緊急通報装置の給付(貸与)を行うに当たっては支援体制の整備、調整を行うものとする。
(1) 協力員の確保
申請者の緊急時に迅速に申請者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置を取ることの出来る協力員を確保すること。なお、協力員は申請者1人につきおおむね2人以上とする。
(2) 関係協力機関との連携
緊急時の援助等のため、24時間体制がとれる、村が委託した業者と連携を図ることとする。
(1) 住所、その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(3) 緊急通報装置の利用を辞退するとき。
(利用の取消)
第9条 村長は、申請者が要件を満たさなくなった時、又は緊急通報装置の利用が適当でないときは利用を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。