○西原村老人日常生活用具給付等事業実施要項

平成8年4月15日

告示第2号

西原村老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成2年西原村告示第15号)の全部を改正する要項をここに公布する。

(目的)

第1条 この事業は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西原村とする。

(用具の種目及び対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、別表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付の決定)

第4条 用具の給付等は、原則としてねたきり老人又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)からの老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)の提出に基づき行うものとする。

2 村長は前項に規定する申請書を受理したときは、本要項を基にその必要性を検討の上、給付等を決定した場合は、老人日常生活用具給付等決定通知書(様式第2号)により、申請を却下した場合は老人日常生活用具給付等却下通知書(様式第2号)により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

3 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

なお、負担する額は原則として、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(用具のレンタル等)

第5条 特殊寝台、緊急通報装置、認知症老人徘徊感知機器及び歩行支援用具のうち歩行器については、別表第1に掲げる区分にかかわらず、レンタル業者と委託契約を締結し貸与(以下「レンタル」という。)できるものとする。

2 車いす及び移動用リフトについては、適当なレンタル業者がいない場合等別表第1に掲げる区分により難い場合は、別表第1の区分にかかわらず給付できるものとする。

3 レンタル期間は、決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、当該期間が終了する日までにレンタル取消しの決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引続き効力を有するものとする。

4 レンタルに要する費用は月額を原則とし、一被貸与者に係る村が負担する額の総額は、レンタル期間が連続又は断続を問わずこれを通算し、年度を単位として算定する。この場合の総額は、費用の総額から別表第2の利用者負担額を控除した額の範囲内とする。

(その他)

第6条 村長は、老人日常生活用具給付等事業台帳(様式第3号)を整備するものとする。

この要項は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年告示第26号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1

区分

種目

対象者

性能

基準額

レンタル

給付

貸与

給付

特殊寝台

おおむね65歳以上のねたきり老人

おおむね次のような性能を有するものであること。

ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。

イ 床の高さが適度又は無段階に調整できるとともに落下防止柵が取付けられ安全の確保が配慮されたものであること。

159,200円

 

マットレス

同上

長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。

15,500円

 

 

エアーパッド

同上

褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。)

82,400円

 

 

腰掛便座(便器)

同上

老人の排便のために便利なものであること。

9,800円

 

 

特殊尿器

同上

尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。

72,100円

 

 

体位変換器

同上

介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。

15,000円

 

 

緊急通報装置

おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等

ひとり暮らし老人等が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

66,000円

(A、B階層の世帯のみ)

認知症老人徘徊感知機器

おおむね65歳以上の認知症老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主

徘徊を伴う認知症老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。

139,000円

(A、B階層の世帯のみ)

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等(ただし、1世帯につき2台を限度とする。)

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

15,500円

 

 

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

30,900円

 

 

電磁調理器

おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

45,400円

 

 

入浴補助用具

おおむね65歳以上の要介護老人であって、入浴に介助を必要とする者

入浴に際し、座位の維持、浴そうへの入水等の補助が可能な用具及び、ねたきり老人のための浴そうとする。

90,000円

 

 

歩行支援用具

おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

60,000円

(歩行器のレンタルは月額3,000円)

(歩行器のみ対象)

 

レンタル

車いす(電動・手動)

おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者

老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。)

(月額4,500円電動車いすの場合は、月額20,000円となります。)

(給付70,400円)

 

移動用リフト

おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等

おおむね次のような性能を有するものであること。

ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

月額13,250円

(給付159,000円)

 

貸与

老人用電話(含回線 切替)

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

新規のみ

83,300円

 

 

別表第2

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

別表第3 給付等区分の概要

区分

用具の所有権

概要

給付

利用者

事業主体が購入(費用負担基準に応じて利用者負担)し、利用者に給付する。

貸与

事業主体(市町村)

事業主体が購入し、利用者に貸与する。利用者が用具を不要とした場合は返却する。(別表第2の階層区分A及びBに該当する世帯が対象)

レンタル

レンタル業者

事業主体とレンタル業者が委託契約を締結(費用負担基準に応じて利用者負担)し、利用者が使用する。

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西原村老人日常生活用具給付等事業実施要項

平成8年4月15日 告示第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年4月15日 告示第2号
平成17年2月23日 告示第26号