○西原村在宅老人福祉対策事業費用徴収条例

平成4年6月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、ホームヘルプサービス事業において、西原村が支払義務者から徴収する費用について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担金)

第2条 利用者の費用負担区分については、別表に定める費用負担基準による額とする。

(利用者負担金の徴収の時期)

第3条 利用者負担金は、その月分を翌月20日までに徴収するものとする。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者負担金の減免)

第4条 利用者負担金は、村長が必要と認めるときはこれを減額し、又は免除することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担金

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

西原村在宅老人福祉対策事業費用徴収条例

平成4年6月24日 条例第17号

(平成11年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年6月24日 条例第17号
平成5年6月23日 条例第13号
平成6年9月30日 条例第20号
平成7年6月28日 条例第20号
平成8年6月21日 条例第8号
平成9年6月25日 条例第18号
平成10年6月23日 条例第15号
平成11年6月22日 条例第10号