○西原村在宅介護支援センター運営事業実施要項

平成14年3月25日

要項第4号

(目的)

第1条 この要項は、在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)を行うことにより、要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業は、社会福祉法人及び医療法人等(以下「法人等」という。)に委託して実施することができる。

2 事業を実施するための施設(以下「支援センター」という。)は、前項の委託を受けた法人等が設置するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、西原村内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。

(事業内容)

第4条 

(1) 地域型支援センター

地域型支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は当該支援センターにおいて行うものとする。ただし、及びについては、これを行わないことができるものとする。

 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

 西原村の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。

 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

 認知症高齢者の介護を行う家族等からの相談を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等や家族介護サービスに関する情報を提供するとともに、必要なサービスの利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。なお、相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例等については、基幹型支援センターが主催する「地域ケア会議」に諮ること又は、認知症高齢者の診療に関する専門の医師を顧問として相談することにより、必要なサービスを調整すること。また、認知症高齢者に対するアクティビティサービス等を実施しようとする施設・事業者の従事者に対し、認知症に関する情報提供とサービス提供のあり方等の研修を実施するとともに、地域住民に対し、認知症に関しての知識の普及を図ることを目的とした教室を実施すること。

 高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行うこと。

 高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室等を開催すること。

 介護サービスのほか、各種の保健・福祉サービス、地域住民によるボランティア活動等の各サービスの内容や特徴、場所等を盛り込んだ地域密着型のサービス情報マップを作成し、地域の高齢者や介護支援専門員等に配布すること。また、介護サービスの利用者及び事業者に対し、契約の手続きや留意点等について周知するとともに、契約に関する相談に応じること等により、介護サービスに係る適正な契約の普及を図ること。

 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市町村等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法に関する相談及び助言を行うこと。

(2) 基幹型支援センター

基幹型支援センターは、地域ケア会議を開催するとともに、地域型支援センターを支援するものであり、以下に定める事業を、地域型支援センターと密接な連携を図りつつ、地域に積極的に出向き又は当該基幹型支援センターにおいて行うものとする。

 地域ケア会議の開催

地域ケア会議の開催については、別に定める地域ケア会議設置要項によるものとする。

(事業の実施)

第5条 この事業のうち、基幹型支援センターについては、西原村が直接実施し又はこれに準ずる者に委託して実施することを原則とする。また、地域型支援センターについては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は、特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。

(1) 西原村及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を支援センターに併設されるか、又は、後方支援体制を確保している特別養護老人ホーム等(以下「併設施設等」という。)及び消防署等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

(2) 西原村は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要項に定めた事業を計画的に実施するものとする。

(3) 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

(4) 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

(5) 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務態勢を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。

(6) 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

(職員の配置等)

第6条 

(1) 職員の配置

この事業を行うに当たっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

 地域型支援センター

社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人

なお、支援センターの業務の支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。また、職員を2名以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置することが望ましい。

 基幹型支援センター

(ア) 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師のいずれか1人

(イ) 看護師、介護福祉士のいずれか1人

ただし、小規模基幹型支援センターにあっては、(イ)の職員を置かないことができる。また、基幹型支援センターと地域型支援センターを同一事業所で行う場合であって、支援センターの業務に支障のない場合に限り、地域型支援センターの業務と兼務することができる。また、職員配置に当たっては、福祉関係職種と医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。なお、(ア)及び(イ)に加えて、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士等を配置することができるものとする。

(2) 職員の責務

 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異業種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(利用時間)

第7条 支援センターの利用時間は、原則として24時間対応とする。

(在宅介護支援センター運営協議会の設置)

第8条 基幹型支援センター又は西原村はその円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。

2 運営協議会は、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議する。

3 運営協議会は、支援センター、西原村及び保健所の代表者並びに支援センターが選任する保健、医療及び福祉の推進に必要と認められている者で構成することとし、これについては、別に定める。

4 運営協議会は必要に応じて開催するものとする。

(相談協力員)

第9条 相談協力員は、前条第3項に規定する支援センターが選任する者の所属する組織・団体に属する者とし、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等

(2) 各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極性についての啓発

(補足)

第10条 この要項に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(平成17年要項第28号)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

西原村在宅介護支援センター運営事業実施要項

平成14年3月25日 要項第4号

(平成17年4月1日施行)