○西原村老人短期入所運営事業実施要項
平成9年12月1日
告示第7号
(目的)
第1条 ねたきり老人等の介護者に代わって当該ねたきり老人等を一時的に保護する必要がある場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム、及び養護老人ホームに保護し、もってねたきり老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の運営は、利用者の決定等を除き、西原村と契約を交わした社会福祉法人及び阿蘇広域事務組合(以下「設置主体」という。)に委託する。
2 この事業は、設置主体が経営する特別養護老人ホーム、及び養護老人ホームのショートステイ専用ベッド又は空ベッドを利用して実施する。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げるおおむね65才以上の要援護老人(65才未満であっても初老期認知症に該当する者を含む)のうち、家族の介護を受けている者とする。
(1) 特別養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。
(2) 養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障のある者とする。
(利用要件)
第4条 入所の要件
次に掲げる場合において、要援護老人を老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に入所させる必要があると村長が認めた場合とする。
(1) 要援護老人の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家族において当該要援護老人を介護できない場合。
ア 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加。
イ 私的理由
アに定める社会的理由以外の理由
(2) 要援護老人が家族の介護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家族において介護を受けることが出来ない場合。
(利用期間)
第5条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が止むを得ないものと認める場合には、利用期間の延長をすることができるものとする。
(利用券の交付申請)
第6条 利用希望者は、ショートステイ利用券交付申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
2 交付を不適当と認めたときは、ショートステイ利用券交付却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用の申請)
第8条 利用する場合は予め施設に連絡のうえ、利用時に利用券を提示し、利用申請書(様式第5号)を施設を経由して提出するものとする。
(変更等)
第10条 利用券の交付を受けた後に届出事項等に変更があった場合、又は、利用券を紛失した場合は、ショートステイ利用券変更(紛失)届(様式第6号)により村長に届け出るものとする。
(費用)
第12条 村長は、実施施設の事業実績に基づき、入所に要した経費を支弁するものとする。
2 入所に要する経費のうち飲食物費相当額を利用者の負担とし、その額は村長が別に定める。ただし、生活保護世帯に属する者であって、第4条(1)のア及び(2)の理由による場合は減免することができるものとする。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要項は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成17年告示第27号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第46号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第41号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。