○西原村老人ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成6年9月1日

告示第4号

(目的)

第1条 身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある老人家庭に対して、老人ホームヘルパーを派遣し、老人の日常生活の世話を行い、もって老人が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、西原村とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、西原村社会福祉協議会に委託する。

(派遣対象)

第3条 老衰、心身の障害傷病等の理由により日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる世帯であって、老人の介護サービスを必要とする場合とする。

(サービス内容)

第4条 サービス内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯・補修

 住居等の掃除・整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣申請)

第5条 ホームヘルパーの派遣を希望するものは、老人ホームヘルプサービス申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(派遣決定)

第6条 村長は前条の申請書を受理したときは、本要綱を基にその必要性を検討したうえで派遣の決定をするものとする。ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後速やかに行うこととして差しつかえない。

2 前号の審査により、派遣を決定したときは、老人ホームヘルプサービス決定通知書(様式第2号)によって、申請を却下するときは老人ホームヘルプサービス申請却下通知書(様式第3号)によって、それぞれ通知する。

(費用負担の決定)

第7条 派遣の申請者は、西原村在宅老人福祉対策事業費用徴収条例(平成4年西原村条例第17号)の別表の基準により、費用を負担するものとする。村長は、老人ホームヘルパー活動記録簿(様式第4号)により確認した派遣時間数に基づき、費用負担額を月単位で算定し、費用徴収条例にしたがって徴収するものとする。

(変動報告)

第8条 派遣世帯において、死亡、入院、世帯構成等の変動を生じた場合は、すみやかに村長に報告しなければならない。これにより、派遣の廃止又は停止を行う場合は、老人ホームヘルプサービス廃止(停止)通知書(様式第5号)により行う。

(ホームヘルパーの選考)

第9条 ホームヘルパーは次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 老人の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(守秘義務)

第10条 ホームヘルパーは、義務上知り得たことを他に漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第11条 村長は、この事業を行うにあたっては、常に福祉事務所、民生委員、保健所等の関係機関及び西原村高齢者サービス調整チームとの連携を密にするものとする。

(その他)

第12条 この事業を行うため、ねたきり老人台帳、ひとり暮らし老人台帳その他の関係台帳を活用するとともに、事業の実施にあたってはケース記録票(様式第6号)、老人ホームヘルプサービス決定調書(様式第7号)、利用者負担金収納簿(様式第8号)その他の帳簿を整備しなければならない。

2 ホームヘルパーは身分を証明する証票(様式第9号)を携行するものとする。

この要綱は、平成6年9月1日から施行する。

(平成19年告示第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

西原村老人ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成6年9月1日 告示第4号

(平成19年4月1日施行)