○西原村在宅老人給食サービス事業実施要項

平成3年3月15日

告示第5号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし老人等に対して居宅まで訪問し給食のサービスを提供することにより、当該老人に健全で安らかな生活を営ませることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、西原村とする。ただし、利用対象者、供給するサービスの内容及び利用料等の決定を除き、この事業の一部を西原村社会福祉協議会に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者であって、給食サービスを必要とする者とする。

(利用定員)

第4条 1施設1回当たりの利用定員は、おおむね20人とする。

(利用手続等)

第5条 利用対象者は、本事業の利用を希望する場合には、村長に在宅老人給食サービス申請書(様式第1号)により利用の申し込みを行うものとする。

2 村長は、前項の利用申込みがあった場合には、本要項を基にその必要性を検討したうえで、在宅老人給食サービス決定通知書(様式第2号)又は在宅老人給食サービス却下通知書(様式第2号の2)により通知を行うものとする。

3 利用の申請をした者が、前項による決定の通知を受けた後、サービスの辞退をしたい場合には、在宅老人給食サービス辞退届(様式第3号)により辞退を村長に提出するものとする。

(運営)

第6条 この事業は、西原村地域福祉センター厨房(以下「施設」という。)で実施するものとする。

2 実施日は、週2日とする。

3 村は、事業の実施に当たり調理面における衛生管理及び利用者の健康管理に十分配慮し、円滑かつ安全な運営を図ることとする。

(職員の配置)

第7条 この事業を行うため、施設において非常勤職員を配置する。

(利用料)

第8条 この事業に伴う原材料費等の実費は、利用者の負担とする。

(事業の推進)

第9条 村は、広く住民に対して広報紙等を通じて本事業の主旨等の周知徹底を図るとともに、関係機関、地域住民の協力を得て地域社会が一対となって、この事業を推進するよう努めるものとする。

(台帳等の整備)

第10条 村は、この事業を行うため、利用者台帳(様式第4号)、利用者負担金収納簿(様式第5号)、配食者台帳(様式第6号)及びその他必要な帳簿を整備するものとする。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成3年4月1日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第3号)

この要項は、平成5年4月1日から施行する。

様式 略

西原村在宅老人給食サービス事業実施要項

平成3年3月15日 告示第5号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年3月15日 告示第5号
平成5年3月31日 訓令第3号