○西原村在宅老人デイ・サービス事業実施要項
平成5年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要項は、在宅の虚弱老人及びねたきり老人等に対し、通所(又は訪問)の方法により各種のサービスを提供することによって、当該老人の自主的生活の助長、社会的孤独感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な苦労の軽減を図ることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 デイ・サービス事業は、西原村が設置した地域福祉センターを利用して行う。
(運営の方法)
第3条 対象者の決定等を除き、この事業運営を社会福祉法人西原村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託する。
(対象者)
第4条 デイ・サービス運営の対象者は、村内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又は寝たきり等の状態にあるため日常生活を営むのに支障がある者とする。
(事業の内容)
第5条 デイ・サービスの内容は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 健康チェック
ウ 日常動作訓練
エ 養護(又は休養)
オ 家族介護者教室
カ 送迎
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(3) 訪問事業
ア 給食サービス
(サービスの供与)
第6条 サービスの供与は、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を十分勘案して決定するものとする。
(申請)
第7条 サービスの供与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、デイ・サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に主治医の意見等を記した診断書(デイ・サービス用)を添えて村長に申請しなければならない。
2 申請書の提出は、社会福祉協議会を経由して行うことが出来るものとする。
(登録及び決定通知書)
第8条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し利用の可否について決定しなければならない。
2 村長は、利用の可否を決定したときは、デイ・サービス利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(1) 入院等によりデイ・サービスの利用ができなくなったとき。
(2) デイ・サービスの利用を必要としなくなったとき。
(3) その他、住所変更等申請時の事情に変更を生じたとき。
(1) 死亡又は村外へ転出したとき。
(2) 入院等により三ケ月以上継続して利用しなかったとき。
(3) サービスの利用を必要としないと村長が認めたとき。
(4) その他、村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、サービスの供与を廃止したときは、速やかに申請者及び社会福祉協議会にデイ・サービス廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(入浴基準)
第11条 社会福祉協議会は入浴サービスを行う場合において、村長が別に定める入浴基準により入浴サービスを供与するものとする。
(休日)
第12条 デイ・サービスの休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(4) 12月28日から1月4日まで
(5) その他村長が必要と認めるとき
(利用料)
第13条 第5条に定めるサービスに伴う原材料費等の実費は利用者の負担とする。
(その他)
第14条 この要項に定めのないもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成5年4月1日から施行する。
2 西原村在宅老人デイ・サービス事業実施要項(昭和63年1月6日訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。