○西原村児童手当の支給に関する規則
平成12年10月16日
規則第13号
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項(法附則第2条第3項の規定により準用する場合を含む。)に規定する支払期月の15日とする。ただし、支払日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支払うものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。