○西原村児童手当の支給に関する規則

平成12年10月16日

規則第13号

(通則)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。)の支給事務の執行事務に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項(法附則第2条第3項の規定により準用する場合を含む。)に規定する支払期月の15日とする。ただし、支払日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支払うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

西原村児童手当の支給に関する規則

平成12年10月16日 規則第13号

(平成28年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年10月16日 規則第13号
平成22年6月25日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年10月1日 規則第11号
平成28年2月8日 規則第3号