○西原村保育所防火管理規程

昭和49年7月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、保育所における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的、物的被害を防止し、又は軽減することを目的とする。

(防火管理組織)

第2条 災害予防について徹底を期するため、別表第1のとおり防火管理者を置き、その下に火元責任者を置く。

(防火管理者の任務)

第3条 防火管理者の任務は、次による。

(1) 自衛消防の組織に関すること。

(2) 火災予防上の自主検査に関すること。

(3) 消防用設備等の点検整備に関すること。

(4) 消火、通報、避難訓練実施に関すること。

(5) 防火対象物管理台帳に関すること。

(6) その他防火に関する対策

(火元責任者の任務)

第4条 火元責任者は、防火管理者を補佐し、次の任務を遂行する。

(1) 各室の火気使用施設(全般)の点検

(2) 各室からの避難通路の確保

(3) その他全般的な施設の管理にあたり異状の有無を防火管理者に報告する。

(火災の予防)

第5条 火災予防上の自主点検、消防用設備等の点検の基準は、防火対象物管理台帳に基づいて行うものとする。

(1) 改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

(2) 点検検査結果は、その都度防火対象物管理台帳及び消火器維持台帳に記録保存し改善の促進に資するものとする。

(臨時火気使用)

第6条 施設内外において、臨時に火気を使用する場合は、火元責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の消火準備をなし事故の絶無を期さなければならない。

(火気使用の規制)

第7条 火災警報発令中火気使用については、その他の事情により火災発生のおそれがあり、若しくは人命に危険があると認めたときは、防火管理者はその旨を施設内全般に伝達し、火気使用の中止又は制限をなし危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

(自衛消防組織)

第8条 火災その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため、非常時に備えて自衛消防組織(別表第2)を編成し、担当任務の遂行に当たる。

2 有事の際、消防隊が到着したら直ちに通報連絡及び避難状況など人命救助の要否、火災の状況を判断し、消防隊に連絡しなければならない。

(防災教育訓練)

第9条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完ぺきを期するよう努力するとともに有事に際し被害を最小限にとどめるため、消防訓練(消火、通報、避難)によって技術の錬磨を図るものとする。

2 訓練の実施基準は、次による。

基本訓練(部分訓練)、消火、通報、避難 適時年4回以上

総合訓練 年2回以上(火災予防週間等を利用する。)

(消防機関との連絡)

第10条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 法令に基づく諸手続きの促進

(5) その他防火管理について必要事項

第11条 防火管理者は、地震等の非常災害に際しては、この規程を準用し、火気点検、避難の対策及び処置を講ずるものとする。

第12条 この規程は、昭和49年7月1日から実施する。

別表第1

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別表第2

自衛消防組織編成表

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(別記)

(1) 火災第1発見者は火災を連呼し、役場に通報するとともに放送設備等で施設内に伝達する。

(2) 火災を知った者は直ちに消火設備をもって初期消火及び非常持出しの任に当たる。

火災予防上の点検検査基準表

区分

事項

点検検査担当者

回数

摘用

備考

防火上の設備

建物内外

防火管理者

随時

建物内外の防火的な位置、構造、使用状況等の管理及び検査

 

火気使用施設

調理器具

暖房設備

その他

各火元責任者

毎日業務終了後1回

給食調理器具、暖房器具、燃料置場、焼却炉等の火気使用場所の管理及び点検

 

電気設備

全般

絶縁抵抗測定

防火管理者

随時

6ケ月に1回

電気配線、電気設備等の火災予防管理と検査(電気工事業者と連絡をとり技術員の応援を求めて実施する。)

 

消火設備

消火器

消火剤

消火班長

6ケ月に1回

消火器、消火剤の機能検査

 

警報設備

自動火災報知機

火災信号装置

通報連絡班

6ケ月に1回

報知機設備業者と連絡をとり、技術員の応援を求めて実施する。

 

西原村保育所防火管理規程

昭和49年7月1日 訓令第1号

(昭和49年7月1日施行)