○西原村保育所運営協議会設置要綱

平成6年9月1日

告示第3号

(設置)

第1条 にしはら保育園の円滑適正な運営を図るため、西原村保育所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は村長の要請に応じ、次の事業について協議する。

(1) 保育所の運営に関すること。

(2) 保育所の維持管理に関すること。

(3) 保育所の建設計画に関すること。

(4) その他施設、運営に関し必要とすること。

(構成員)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) にしはら保育園長

(2) 住民福祉課長

(3) 村議会総務福祉常任委員長

(4) 民生委員会長

(5) にしはら保育園保護者会長

(6) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第4条 協議会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は協議会を主宰し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を行う。

5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 協議会は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。

3 協議会は、会議の結果を村長に報告するものとする。

(意見の聴取)

第6条 協議会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(処務)

第7条 協議会の処務はにしはら保育園において、処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、委員長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成6年9月1日から実施する。

(平成10年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第13号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第44号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年告示第40号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

西原村保育所運営協議会設置要綱

平成6年9月1日 告示第3号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成6年9月1日 告示第3号
平成10年7月27日 要綱第8号
平成12年10月16日 要綱第9号
平成15年3月24日 要綱第13号
平成16年12月10日 告示第18号
平成17年3月29日 告示第44号
平成29年6月30日 告示第40号