○西原村保育所運営協議会設置要綱
平成6年9月1日
告示第3号
(設置)
第1条 にしはら保育園の円滑適正な運営を図るため、西原村保育所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は村長の要請に応じ、次の事業について協議する。
(1) 保育所の運営に関すること。
(2) 保育所の維持管理に関すること。
(3) 保育所の建設計画に関すること。
(4) その他施設、運営に関し必要とすること。
(構成員)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) にしはら保育園長
(2) 住民福祉課長
(3) 村議会総務福祉常任委員長
(4) 民生委員会長
(5) にしはら保育園保護者会長
(6) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第4条 協議会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は協議会を主宰し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を行う。
5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。
3 協議会は、会議の結果を村長に報告するものとする。
(意見の聴取)
第6条 協議会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(処務)
第7条 協議会の処務はにしはら保育園において、処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、委員長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成6年9月1日から実施する。
附則(平成10年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第13号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第44号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第40号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。