○西原村部落差別等撤廃・人権擁護に関する審議会規則
平成9年5月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は西原村における部落差別の撤廃とあらゆる差別の撤廃をめざす条例(平成8年西原村条例第5号)第4条の規定に基づき西原村部落差別等撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 村民の人権意識の普及を図るための教育及び啓発活動の充実に関する事項
(2) 部落差別等を撤廃するための施策の推進に関する事項
(3) 村民の意識調査実施に関する事項
(4) 条例第2条に掲げる村の責務に関する基本的な方針に関する事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、村長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について村長が委嘱する。
(1) 議会議員 2人
(2) 各種団体の代表者 11人
(3) 学識経験を有する者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長、副会長をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が定める。
(幹事)
第8条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、副村長、教育長並びに村の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は住民福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。