○西原村における部落差別の撤廃とあらゆる差別の撤廃をめざす条例

平成8年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別のない平和な明るい西原村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に務めるものとする。また、部落差別等によって不利益又は人権を侵害された被害者の人権を確立するため、必要に応じて措置を講ずるものとする。

(村民の責務)

第3条 すべての村民は、部落差別等の人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 村民は、相互に基本的人権を尊重し、地方公共団体が実施する部落差別の撤廃、人権擁護に関する諸施策に協力するように務めなければならない。

(審議会)

第4条 部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するために西原村部落差別等撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(推進体制の充実)

第5条 村は審議会の審議に基づく施策を推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、国、県及び関係団体と連携を図り、国が行う実態調査等に協力するものとする。

(相談体制の充実)

第6条 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第7条 村は、村民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、差別の解消を推進するために必要な教育及び啓発を行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村における部落差別の撤廃とあらゆる差別の撤廃をめざす条例

平成8年3月21日 条例第5号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月21日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第9号
令和4年12月9日 条例第11号