○西原村地域ケア会議設置要項
平成14年3月25日
要項第5号
(目的)
第1条 高齢者並びに障害者等の多様なニーズに対応し、個々の高齢者並びに障害者等のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため保健、福祉、医療等に係わる各種のサービスを総合的に調整推進することを目的とし西原村地域ケア会議を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議は、次の事務を所掌する。
2 地域型支援センターの統括
3 介護予防・生活支援サービスの総合調整
4 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指導・支援
5 居宅サービス計画(ケアプラン)作成指導等
6 高齢者並びに障害者等の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立に関すること。
7 その他、目的達成に必要な事業の実施に関すること。
(構成)
第3条 地域ケア会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、保健衛生課長をもって充てる。
3 副委員長は、住民福祉課長をもって充てる。
4 委員は、老人保健・福祉並びに障害保健・福祉担当者及び保健師、阿蘇地域振興局職員、医師等医療関係者、社会福祉協議会職員、老人保健・福祉施設職員、障害者施設職員、在宅介護支援センター職員、訪問看護ステーション職員、民生委員その他高齢者並びに障害者等サービス総合調整推進のために必要と認められる者で組織する。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみで開催できるものとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、地域ケア会議を総括し、必要に応じ地域ケア会議を招集し、会議の議長とする。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
(庶務)
第6条 地域ケア会議の庶務は、西原村が委託した基幹型在宅介護支援センターが行うものとする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成17年要項第43号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年要項第38号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。