○河原地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月23日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、河原地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときはこれを短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、村長が必要と認めるときとする。

(使用申込み)

第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、その責任者において原則として3日前までに使用申請書(別記様式第1号)により申込むものとする。

(使用許可)

第5条 前条に規定する者に使用を許可するときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用料は前条の許可後、西原村会計課に納付するものとする。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその全部又はその一部を返還するものとする。

(1) 村長において許可を取り消すとき。

(2) 天災地変、その他使用者の責に帰することのできない事由により使用できなくなったとき。

(3) 使用の前日まで団体の責任者から使用取消し等の申し出があり、センター長が相当の事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 村長は、公益上、特に必要と認めるときは使用料を減免することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとするときは使用料減免申請書を村長に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用者は、次に掲げる各項を守らなければならない。

(1) センター長の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。

(2) 所定の場所以外で火気の使用をしてはならない。

(3) センター施設及び敷地内で物品を販売してはならない。

(4) 危険物又は動物を持ち込んではならない。

(5) コミュニティセンターの運営に支障をきたす行為をしてはならない。

(6) 施設等の使用が終わったときは清掃並びに整理整頓し、清潔の保持に努めなければならない。

(施設の保全)

第10条 使用責任者は、各室の使用を終わったときは直ちにセンター長に報告し、その点検・指示を受けるものとする。

2 使用者は、コミュニティセンター施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは直ちにセンター長に届出て、その処置について指示を受けなければならない。なお、現状回復ができないときは損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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河原地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月23日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)