○河原地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき河原地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 河原地区のコミュニティ活動の向上を図ることを目的として、コミュニティセンターを西原村大字河原791番地に設置する。

(管理)

第3条 コミュニティセンターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 前項の目的を達成するためコミュニティセンターにセンター長を置く。

(使用の承認)

第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認に際して必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第5条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは使用を承認しないことができる。

2 村長は集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは使用の承認をしない。

(使用)

第6条 使用者は、村長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 村長は、第4条第1項の承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、承認を取り消し、立ち入りを拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 前条の規定に該当することが判明したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。

(4) その他管理上、村長が特に必要があると認められるとき。

3 前項の規定による承認の取り消し等によって生じる損害については、村長はその責めを負わない。

(使用料の額)

第7条 使用料は河原地区のコミュニティ活動に使用する場合のほか、別表に定めるところにより使用者から徴収する。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特に必要と認めるときは使用料を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

多機能室

 

研修室

1室1日当り 500円

工作室

1室半日(4時間以内)当り 300円

ただし、村外者の場合は、倍額とする。

河原地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月23日 条例第11号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月23日 条例第11号
平成15年7月1日 条例第5号